レーシック医療費控除 |
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医療費控除とは(*総所得金額が、200万円未満のときはその5%になります。) 医療費控除の対象となる期間は、毎年1月1日〜12月31日の1年間で、レーシックだけでなく歯の治療や病気、ケガの治療で支払った、医療費を合計することができます。 ただし、レーシックの場合は、必ずしも全て医療費と認めてもらえないケースもありますので、事前に、税務署に問い合わせておくことをオススメします。 職業上、メガネやコンタクトをつけては困るスポーツ選手や、強度の近視・乱視で日常生活に支障がある場合に、レーシックの手術代を医療費として、認められることが多いようです。 その他のケースでは、税務署の判断にもよりますので、あきらめずに税務署に問合せて、確認してみましょう。 くり返しになりますが、医療費控除は、1年間に10万円を超えた分の金額だけが、対象になります。家族が、何度かクリニックで治療を受けたとしても、その合計額が10万円以下の場合には、医療費控除の制度は利用できません。 例えば、1年間の医療費の合計が、9万円では対象外で、 35万円では、35万円−10万円=25万円が、医療費控除の対象となります。 つまり、医療費の負担が大きかった方には、その分、税金面で負担が軽くなるしくみになっているのです。 ちなみに、医療費控除の上限額は、現在、最高で200万円までとなっています。 レーシック 医療費控除の金額これは、1年間の医療費の合計金額から、保険会社から受け取ったレーシックの手術給付金と、10万円を差し引いた金額になります。 例えば、 ・レーシックの医療費が20万円 ・歯を治療したときの医療費が6万円 ・保険会社から、受け取ったレーシックの手術給付金が7万円 のケースでは、 (20万円+6万円)−7万円−10万円=9万円 となり、医療費控除される金額は、9万円となります。 ただし、所得税や住民税が、それぞれ9万円ずつ安くなるわけではなく、課税される金額(専門的には、課税所得といいます)が低くなります。 実際のところ、9万円の医療費控除では、所得税、住民税ともに数万円ぐらい安くなります。 (金額については、その方の収入によって、かなり違いがでてきます。) ちょっと、がっかりしましたか? それでも、税金が安くなるのは、ありがたいことですから、レーシック手術を受けたときは、忘れず申告しておきましょう。 レーシック 医療費控除の手続き<会社員の方とその奥さん・OLさんの医療費控除> レーシックの医療費控除は、年末調整の時に行なわれます。だいたい、11月末〜12月初頃に、勤務先から年末調整の申告書が渡されますので、それに必要事項を書き入れて、勤務先に提出します。 このとき、レーシックで支払った医療費を証明するため、クリニックの領収書を添付しなければいけません。 もし、領収書をもらっていないときは、レーシック手術を受けたクリニックに頼んで、早めに用意しておきましょう。申告書と領収書を提出しておけば、その後は勤務先で手続きしてくれます。 <自営業者の方やその奥さんの医療費控除> 税務署に、レーシック手術を受けた翌年の3月15日までに、確定申告します。 確定申告書には、支払った医療費を証明するクリニックの領収書を、必ず添付しておかなくてはなりません。 確定申告は、直接、税務署に出向いて提出するか、そうでなければ郵送でもかまいません。ただし、申告期限の3月15日は必ず守りましょう。
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